2017-05-30 第193回国会 参議院 総務委員会 第15号
その次に、地方分権時代、地方公共団体の財産の管理権を一律に制限することは地方分権の考え方にそぐわないなんと言われるけれども、地方自治法はがんじがらめに規定しています。日本の地方自治法は非常にくどい、細かく決めて自治体の自由を奪っていますから、何これ今言っているのと思います。 それから、総務省は適切な助言を行うと言われますが、総務省がどんな助言をして、それを守ってもらえるか分かりません。
その次に、地方分権時代、地方公共団体の財産の管理権を一律に制限することは地方分権の考え方にそぐわないなんと言われるけれども、地方自治法はがんじがらめに規定しています。日本の地方自治法は非常にくどい、細かく決めて自治体の自由を奪っていますから、何これ今言っているのと思います。 それから、総務省は適切な助言を行うと言われますが、総務省がどんな助言をして、それを守ってもらえるか分かりません。
そもそも私は、今までの二十九次の地制調の中でも、原則論として、地方分権時代の議会が高まっている時期に議会の権限を制限する、係属中という規定がありながらも、今回なくなっていますけれども、問題はあるというふうに考えていました。ただし、住民の感覚からするとそういうことについても問題がある。
このため、地方分権時代にふさわしい地方税制のあり方に関する調査研究会というものが設置されまして、金融機関や地方団体などの委員によって電子納税推進のための実務的な意見交換を現在行っているところでございます。 共同システムの構築という御指摘ありまして、それももちろん一つの方策でございますが、地方税の課税事務を担っている地方団体におきまして、いろいろ費用も掛かりますので合意形成が必要と考えられます。
○二之湯副大臣 地方分権時代において、地方の公共団体の財政力の弱いところ、強いところがあるわけでございますけれども、そういうところを十分勘案しながら、住民によって選ばれた議会の議員さんが、それぞれの地方公共団体のそういう給与を決定していただきたい、このように思います。
今後とも、私どもは、このような考え方に立ちまして、地方分権時代にふさわしい地方税体系の構築を図っていく必要があるというふうに考えております。
このような地方自治、地方分権時代の常識もわきまえない政府に分権推進を語る資格はないと言わなければなりません。 これを後ろめたく思う政府は、今回の交付税算定に当たり、給与削減分とほぼ同額を防災や地域の元気づくり事業費として盛り込み、地方の歳出総額は変わらないという取り繕いをしております。
地方分権時代が叫ばれて大変久しいわけでございます。私も、京都市会議員、議長、全国市議会議長会の会長として、地方分権、地方分権と言ってまいりました。そして、多くの方々の御努力のおかげで地方分権推進一括法が施行されて、そして、これで国と地方は対等、平等の関係になるのだと、地方が自主性を発揮してユニークな町づくりあるいは施策を展開できると、このようなことを言われたわけでございます。
違法再議に関して、これは都道府県の議長会の提言ですが、国や都道府県という上級官庁の裁決によって解決するという従前の国の監督制度を存置した制度となっており、地方分権時代における制度としてはふさわしくないということで、争訟制度、争訟というのは訴えを起こして争うということですが、争訟制度上の審査申し立て前置制度、これを廃止して、議会または首長が直接裁判所に訴えを提起できる制度とすべきである、こういう提言をなされております
○秋葉委員 基本的なこの地方分権時代の中で、本来ならば、各自治体が自分の条例をつくってどんどん自由なことをやれればいいんですけれども、それができないから特区でやっていくという話なわけですね。ですから、特区にどの程度の権限がゆだねられて今後実行されるのかということとも大分密接に関連してくるわけです。
これから本当に地方分権時代、地域主権改革時代のその主体として地域経営をやらなけりゃいけない自治体が未成年、成年後見制度、地方自治体ということでは私はいけないと思うんです。こういう基本的な理念があります。自らのことは自らできちっと律する。
地方分権時代におきまして、道州制あるいは基礎自治体の議論が始まっておりますが、歴史的経緯や経済交流など実態に即した地方分権を進める上で、こういった広域連携は地方再生のかぎだと思います。極めて重要と思いますが、実は大臣の所信表明の中で余り触れられていなかったものですから、この件、どう思われるのかなと思いまして、ぜひ教えていただきたいと思います。
人材をどのように確保するかは、知事、市町村の考え方によりますけれども、個別の地方公共団体の状況、求めに応じて必要な人材交流を行うことは地方分権時代においても重要ではないかなというふうに思います。 先生のおっしゃる趣旨はよく理解をさせていただきますが、やはり地方のニーズもあるということも御理解をいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
最初に、今回の地方税制改正の内容と地方分権時代にふさわしい地方税改革の方向性について、総務大臣にお尋ねをいたします。 先ほど述べましたとおり、現在の景気は非常に厳しく、雇用状況の悪化を含め、地域経済への影響は日を追うごとに深刻となっております。
実務者協議会におきましては、地方分権時代における地方議会の活動の重要性にかんがみ、その位置づけの明確化と、公開性、透明性の向上を図る必要があるとの認識のもとに、活発な議論が行われ、当面、議会活動の範囲の明確化と議員の報酬に関する規定の整備について、地方自治法の改正を行うものとされたところであります。 次に、本起草案の趣旨について申し上げます。
じゃ、それを当てにして、道路を造るためにはこれだけ必要だから自動車税の税率を上げさせてもらえませんかといって住民に投げかける、これが実は地方分権時代の地方財政の在り方の一つなんですね。そんなことをされるべきなんです。
地方分権時代を迎え、基礎的な行政サービスを提供する地方がその責務を十分に果たせるよう、引き続きこの委員会で議論を深めていけたらということを表明して、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
このような声に反応した形で、平成十六年に文部科学大臣より中央審議会に対して、「地方分権時代における教育委員会の在り方について」の諮問がありました。その答申内容は、現行の制度を維持しながら制度の活性化を図るべきで、制度の廃止、任意設置論は少数意見ということでありました。
これによって地方分権時代にふさわしい地方の財政規律、こういうものが私は確立するだろうと、このように考えているところであります。
私も、本当に、この法案こそ国士の菅大臣が実施していただくいい法案だと思っておりますので、ぜひともこの法案を成立していただきまして、これから、本当にすばらしい、地方分権時代に沿います、いい日本の国をつくっていただきたいと思います。私も頑張りたいと思います。 少し早いですが、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
総務省としては、地方財政全体の悪化がすべてそれぞれの地方公共団体の財政運営の責任であるとしてこのような法案を提出するものではなくて、地方分権時代にふさわしい、地方の自己規律による財政健全化を推進していくことが必要である、そういう観点から、現行の再建法制というものを五十年ぶりに抜本的に見直しをした、そういうことであります。
「地方分権時代にふさわしい地方自治体のあるべき姿追及モデル」福田昭夫試案というものをお示しさせていただきましたが、これは、十年間の経過措置と考えていただければというふうに思っています。 まず、イメージ図の方を見ていただきたいと思うんです。 まず、基礎的自治体として合併市と市町村連合がある。合併できないところは市町村連合を組んでいただく。組めないところもあるかもしれません。
地方分権時代に国からの是正の要求や指示というものはいかがなものかとの意見もあると思います。これらを受けることは、教育委員会として恥ずべきことであって、あってはならないことであります。しかしながら、是正の要求や指示は、法令違反や児童生徒の生命にかかわるような場合に、義務教育に責任を負う国としての責務であると思います。